| ◆宿泊約款 |
宿 泊 約 款(本約款の適用) 第1条 当苑の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。 2 当苑は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。 (宿泊引受けの拒絶) 第2条 当苑は、次の場合には、宿泊の引き受けをお断りすることがあります。 (1)宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。 (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。 (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあるとき。 (4)宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。 (5)宿泊に関し特別の負担を求められたとき。 (6)天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。 (7)都道府県条例に特に規定される場合に該当するとき。 (氏名等の明告) 第3条 当苑は、宿泊日に先立つ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。)をお引き受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。 (1)宿泊者の氏名、年齢、性別、国籍及び職業。 (2)その他当苑が必要と認めた事項。 (予約金) 第4条 当苑は、宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。 2 前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。 (予約の解除) 第5条 当苑は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、次に掲げるところにより、違約金を申し受けることがあります。 (1)予約の全部を取消された場合の取消料……当日:宿泊料金の50%、3日前より前日まで:同20% (2)予約の人数が減った場合の取消料……取消人数が予約人数の20%を越える場合に限り、その人数について前項相当額の30% 2 当苑は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。 3 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。 第6条 当苑は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。 (1)第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。 (2)第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。 (3)第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。 2 当苑は、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。 (宿泊の登録) 第7条 宿泊者は、宿泊当日当苑の玄関帳場(フロント)において次の事項を当苑に登録して下さい。 (1)第3条第1号の事項 (2)外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日 (3)出発日及び時刻 (4)その他当苑が必要と認めた事項 (チェックアウトタイム) 第8条 宿泊者が当苑の客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は、午前10時とします。 2 当苑は、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の使用に応ずる場合があります。この場合においては、滞在時間に応じ別途追加料金を申し受けます。 (子供料金について) 第9条 当苑は、他に定める場合を除き、小学生以下のお子様に対し、次に掲げるところにより、宿泊料金を申し受けます。(中学生以上のお子様は、大人料金となります。) (1)小学生… : 大人料金の70% (2)未就学児で食事の提供を要する場合… :大人料金の50% (3)満2歳以上の未就学児で食事の提供を不要とする場合… :宿泊施設使用料として 2,625円 (貴重品の扱い) 第10条 貴重品は、当苑玄関帳場にお預けいただきます。 (料金の支払い) 第11条 料金の支払いは、通貨又は当苑が認めた旅行小切手若しくはクーポン券により、宿泊者の出発の際又は当苑が請求したとき当苑の玄関帳場(フロント)において行っていただきます。 2 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。 (利用規則の遵守) 第12条 宿泊者は、当苑内において、当苑が定めて当苑内に掲示した利用規則に従っていただきます。 (宿泊継続の拒絶) 第13条 当苑は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。 (1)第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。 (2)前条の利用規則に従わないとき。 (宿泊者の責任) 第14条 宿泊者の責に帰すべき理由によって当苑の施設及びじゆう器、備品を破損又は紛失されたときは、弁償して頂く場合があります。 (宿泊の責任) 第15条 当苑の宿泊に関する責任は、宿泊者が当苑の玄関帳場(フロント)において宿泊の登録を行った時又は客室に入った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するために客室をあけた時に終わります。 2 当苑の責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。
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